デメリットとしては、相手方に出席を強制できない、合意しても和解契約書しかなければ、合意が破られた場合にすぐに強制執行できない、などがあげられます。 メリットとしては、迅速かつ柔軟な期日の設定が可能で話し合いを早く進められる、裁判手続よりも柔軟な解決が可能となる場合がある、などが挙げられます。
ハーグ条約には、中央当局に対し面会交流の申立があった場合には、面会交流権の行使を援助しなければならないと定められています(ハーグ条約21条)。ハーグ条約の締結により、子の返還のみならず、面会交流についての申立がなされることが想定されます。
返還実施者については実施法で限定されているわけではありません。基本的には、LBPまたは親族が望ましいと考えられます。
裁判所における家事調停で話し合いをすることが可能です。また、ハーグ事案について、関西では総合紛争解決センターがADR機関の認定をうけていますので、このような機関で話し合いを行うことが可能です。
解放実施は、子を引き渡す義務を負う親と共にいる場合に限り行うことができるとされています(実施法140条3項)。したがって、知らない間に子が解放実施者に連れて行かれることはありません。
子の解放を行い(解放実施)、解放した子を常居所地国へ返還(返還実施)する方法です。