大阪で50年以上の歴史。相続・離婚・交通事故に強い弁護士が在籍。
Q&A
破産は財産を清算して借金を免除してもらう「清算型」、民事再生は借金を減額し返済しながら生活再建を図る「再建型」という点が大きな違いです。