よくあるご質問

Q&A

TPに対し子の返還を命じ、返還に応じない場合には、一定の割合による金銭の支払を命じる方法です。

強制執行手続に依らざるを得ません。この場合、間接強制と代替執行という方法が定められており、代替執行は間接強制が奏功しなかった場合のみ可能となります(実施法136条)。

家庭裁判所は、申出によって、子の返還義務の履行状況を調査し、返還義務の履行を勧告することができるとされています(実施法121条)。したがって、この履行勧告の制度を利用することが考えられます。

相手方が子が名義人となっている旅券を所持すると認められる場合には、家庭裁判所に対する申立により、裁判所は、当該旅券を外務大臣に提出することを命じることができるとされています(実施法112条2項)。この命令を得れば、子が外国へ連れ去られることを防ぐことができます。

子の返還申立事件が係属する裁判所は、事件の当事者が子を日本国外に出国させる恐れがあるときは、子の返還申立事件の一方当事者の申立により、他の当事者に対し子を出国させてはならないと命じることができるとされています(実施法112条1項)(出国禁止命令)。

終局決定を受領してから2週間以内です(実施法102条)

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