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離婚・国際離婚

Divorce and intrenational divorce

 

離婚・国際離婚でお困りではありませんか?

悩んでいませんか? ・相手方が離婚や離婚条件に納得していない。 ・調停離婚がうまくいかなかった。 ・日本の調停離婚が相手の国の離婚の法律に合わず、離婚ができない。 ・自分ひとりに子供の親権が認められず、内縁解消で日本へ連れて帰れない・連れ去り。

 

小原・古川法律特許事務所におまかせください。

解決までの流れ

 

離婚について

離婚には大きく分けて、協議離婚、調停離婚、および裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚は、お互いが離婚に合意している場合、離婚届に双方が署名をして届けるだけでできます。しかし、相手方が離婚に納得していない場合、または離婚自体には合意していても、慰謝料や財産分与、子の親権などで争いがあり、当事者同士の話し合いが困難な場合もあります。その時は、一方が家庭裁判所に調停を提起し、その調停において、調停委員に間に入ってもらいながら、事者間で離婚などの合意を図ることになります。これが調停離婚です。その調停でも、当事者間に離婚などの合意が成立しない場合には、相手方に離婚原因があると考える当事者が、家庭裁判所に訴訟を提起して、離婚の判決を求めることになります。これが裁判離婚です。離婚自体やそれに付随する慰謝料や子の親権などについて争いがある場合、弁護士の助言なしに本人のみで手続を進めることは、簡単ではありません。当事務所では、離婚案件も多数取り扱っておりますので、様々な悩みを打ち明けていただき、新しいスタートに向けて共に歩んでいきましょう。

離婚手続きの種類はこちら

 

離婚について

 

国際離婚について

国際離婚について

 

国際結婚カップルが増えている現代。離婚問題で、当事者の一方が外国人である時には、その外国人の本国において、離婚には裁判離婚しか認められていないために、日本で協議離婚をしたものの、本国では依然として「両者は結婚しているもの」として扱われる、という難しい問題がしばしば生じます。離婚する一方が外国人の場合には、協議離婚に両者が同意していても、一度は弁護士に相談すべきと言えるでしょう。また、相手側の国が、法律で両親ともに親権を持つ共同親権を認めている場合、単独親権である日本とは法的解釈が異なるので、注意が必要です。もし日本人の母親ないし父親が、自分の子供を日本に連れ帰った場合、相手国では子供の誘拐、略奪とされ、罪になることもあります。それは、日本が「ハーグ条約」に批准していないために起こる問題です。当事務所では、日本人同士の離婚はもちろん、当事者が外国人の離婚事件も数多く取り扱ってきております。離婚でお悩みの際は、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

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解決までの流れ

STEP1 ご予約 STEP2 弁護士ご相談 STEP3 解決策の提案 STEP4 ご契約 STEP5 解決

 

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