小原法律特許事務所についてご紹介します。弁護士のことなら大阪の小原法律特許事務所へ。交通事故の示談をはじめ、在留資格や離婚相談などといったトラブルの相談、ご依頼ならお任せ下さい。

小原法律特許事務所について

代表弁護士挨拶

経済のグローバル化が進み、中小企業においても、海外と直接取引するケースが増えています。
それに従い、英文で書かれた専門的な契約を外国企業と締結する事態が珍しくなくなってきました。
英文契約書の作成や和訳などは煩わしいうえ、正確な専門知識がないと、思わぬトラブルになりかねません。
そんな中、未然にトラブルを防止し、皆様の事業を成功に導くためには、契約締結へ向けた交渉の一番はじめの段階から国際取引の経験に長けた人材が関与することが必要になります。ところが、過去にそのような取引の経験のない企業に適した人材がいることは稀です。
当事務所では、国際取引に関与しようとするお客様に最善の取引をしていただけるように国際取引は勿論、知的財産法や海外法にも精通した経験豊富なスタッフがアドバイスします。もちろん、当事務所では、個人で幅広い層のお客様の様々な相談案件にも取り組んでいます。
我々は、どのような分野の問題についても、お客様が最善の選択ができるようにお手伝いしているのです。

所属弁護士ご紹介

当事務所が目指すもの

当事務所代表・小原はいち早く海外に目を向け、海外で弁護士として研鑽を重ねてきました。
ですから、当事務所には、経験豊富な弁護士や海外の弁護士資格を所持する国際弁護士も所属しています。
グローバル化が進む日本では、法人・個人を問わず、外国や外国人との関係で悩んだり、トラブルを抱えていたりすることも少なくありません。
どんなお悩みも気軽に相談していただける事務所となるのが、私たちの希望です。
依頼者の皆様の利益を第一に考えています。とはいえ、相手方に逃げ道を与えず追い込むことが、果たしてよいと言えるのでしょうか。
代表・小原は、これまでの経験から「8割をもって満足とする」とよく口にします。
100%ご自分の希望を叶えようとすると、100%相手方にも悲しい思いをさせることになるからです。
依頼者の皆様の利益になるとはいえ、落としどころをどこにするか、常に考えながら依頼者の皆様、相手方双方が納得できる結論に導く。最終的な目標は、これに尽きると考えています。

弁護士費用について

弁護士費用規定

2004 年4 月1 日から弁護士会の報酬既定は廃止され、依頼者と弁護士との協議により自由に決められることになりました。
しかし、弊事務所は従前の規定を参考にしつつ依頼者と協議させていただきます。
なお、ご依頼の内容によっては分割払いも公的扶助申請のお手伝いも可能ですので、ご相談ください。

弁護士費用の種類

着手金
事件の依頼を受けた際にいただくものです。事件処理の成功、不成功を問わず、お返しはできません。
報酬金
事件が終了したときにいただくものです。処理により得られた経済的利益の額によって金額が変わってきます。
手数料
着手金、報酬金というように区別せずに依頼された事件の事務処理の対価としていただくもので、
基本的には他に弁護士費用は不要です。
費用実費
事件の事務処理を行う上で必要な実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料、コピー代などです。
旅費・日当
依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。

一般的な請求の場合

着手金を決める際の経済的利益とは、損害賠償請求事件など、こちらから相手に金銭を請求する場合は、請求額がこれにあたります。
相手方からこれらの請求を受ける立場となった場合も相手から請求されている金額が基準となります。

報酬を決める際の経済的利益とは、こちらから請求している場合は認められた金額が、請求を受ける立場の場合は、当初相手から請求された金額と認められた金額との差額が経済的利益となります。

  • 一般事件/英文契約書作成
  • 交通事故事件/離婚事件・国際離婚
  • 賃料増額・減額請求などの場合
  • 遺言について
  • 相続について
  • 債務整理について

※クリックすると詳しい情報を見ることができます。

一般事件

法律相談料

個人の方のご相談 30分ごと 5,250円
事業者に関するご相談 30分ごと 10,500円

書面による鑑定料

鑑定事項につき 10万円以上30万円以下

顧問料

事業者 月額50,000円(税込)より
非事業者 月額5,250円(年額63,000円)より

訴訟事件の着手金、報酬金(基準額)事案により協議に応じます。

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 8%(ただし最低額10万円) 16%
300万円を超え3,000万円 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円

契約締結交渉(基準額)事案により協議に応じます。

契約対象の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 2%(ただし最低額10万円) 4%
300万円を超え3,000万円 1%+3万円 2%+6万円
3,000万円を超え3億円 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円を超える 0.3%+78万円 0.6%+156万円

英文契約書作成

お客様から、締結したいと思っている契約の概要、条件、相手方の情報等を記載したメモをいただいて、弊所にて英文契約書を作成させていただくサービスです。ご希望に応じて、和訳も作成いたします(別料金)。

基本料金 A4(350字程度)10枚くらいまで 30万円(消費税別)
和訳料金 10万円(消費税別)

上記はあくまで基本料金です。A4サイズ10枚よりもはるかに少ない量の契約については事前協議の上、基本料金を減額いたします。また、A4サイズ10枚よりも多くなる契約、特殊な契約、複雑な契約、特別に現地法令の調査が必要となる契約の場合には、料金はお客様と事前に協議の上、決定させていただきます。

英文契約書のリーガル・チェック(検討・修正案提示)

お客様が相手方から提案された契約書案を、法律家の目で検討し、お客様に契約書案の問題点を指摘すると同時に修正案(英文)を作成させていただくサービスです。ご希望に応じて、相手方提案の契約書案の和訳、修正案の和訳も作成いたします。

基本料金 A4(350字程度)10枚くらいまで 20万円(消費税別)
訳料金(契約書案和訳、修正案和訳込) 5万円(消費税別)

上記はあくまで基本料金です。A4サイズ10枚よりもはるかに少ない量の契約については事前協議の上、基本料金を減額いたします。また、A4サイズ10枚よりも多くなる契約、特殊な契約、複雑な契約、特別に現地法令の調査が必要となる契約の場合には、料金はお客様と事前に協議の上、決定させていただきます。また、契約書全体に修正が必要となり、契約書を作成する場合と同じ場合には、契約書作成の場合と同等の料金をいただきます。

英文契約締結交渉

契約締結交渉で、相手方と英文の電子メールでやりとりをしなければならないといったような場合に、弊所所属の弁護士が、お客様の代理人として、お客様に代わって契約締結交渉を行うサービスです。

所長 3万円/時
アソシエイト弁護士、フォーリンリーガルアソシエイト 2万円/時
パラリーガル 1万円/時

交通事故事件

弁護士費用

交渉
15万+回収額の6%(税別)/支払時期:回収時

紛争処理センター
15万+回収額の8%(税別)/支払時期:回収時

裁判(原告)

非該当〜11級 30万円+回収額の10%(税別)
10〜6級 50万円+回収額の10%(税別)
5〜1級 50万円+回収額の10%(税別)
死亡 50万円+回収額の10%(税別)

[報酬金の支払時期]
定額部分は自賠責保険より回収時、変動部分は解決時。

費用実費

印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費。

離婚事件・国際離婚

着手金

離婚のみを目的とする場合 示談・調停 315,000円
訴訟 525,000円

報酬金

(調停又は訴訟の結果、解決した場合)

離婚のみを目的とする場合 示談・調停 315,000円
訴訟 525,000円

(経済的利益の額に応じた追加―協議)
財産分与・慰謝料については得られた財産の金額を基準にして、以下の表に基づき追加してお支払いいただきます。養育料については3年をこえる期間の支払いがある場合は、3年分の金額を基準にして、3年以下の期間の支払いの場合には1年分の金額を経済的利益をして算出します。親権についての争いがあった場合には、親権を得た子供の数に315,000円を乗じた金額になります。

離婚事件の報酬金

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下 8%(ただし最低額10万円) 16%
300万円を超え3,000万円 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える 2%+369万円 4%+738万円

費用実費

裁判所予納金、郵券、通信費、その他事件処理に必要な経費

賃料増額・減額請求などの場合

着手金、報酬金の算定基準となる経済的利益は、7年分の賃料について相手の主張額との差額とします。計算方法は、一般事件と同じ。

遺言について

遺言作成相談

無料

遺言作成

105,000円
ただし、次の実費は別途負担となります。
公正証書作成費用(遺産3,500万円の場合は4万円前後、遺産2億円の場合には7万円前後発生します。遺言事項の数で変動します。)、不動産等名義変更手数料、戸籍謄本取寄費用、預貯金等残高証明書取得費用、税理士報酬など公正証書作成費用(公正人費用)は、遺言の目的となる財産の価額に応じて以下のとおりです。

100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 1万1,000円
500万円超1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円超3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円超5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円超1億円以下 4万3,000円
1億円超3億円以下 4万3,000円に5,000万円ごとに1万3,000円加算
3億円超10億円以下 9万5,000円に5,000万円ごとに1万1,000円加算
10億円超 24万5,000円に5,000万円ごとに8,000円加算
遺産額が1億円以下の時は1万1,000円を加算する。

執行

遺産額に応じて以下の通り(実費別)。

1,500万円以下 315,000円
5,000万円以下 2.1%
5,000万円超1億円以下 1.575%+262,500円
1億円超2億円以下 1.05%+787,500円
2億円超3億円以下 0.84%+1,207,500円
3億円超5億円以下 0.63%+1,837,500円
5億円超10億円以下 0.525%+2,362,500円
10億円超 0.315%+4,462,500円

相続について

相続人調査・相続関係図作成

52,500円

相続財産調査

105,000円

遺産分割協議の代理人(家庭裁判所での調停、審判)

着手金
示談:157,500円  調停・審判:315,000円(裁判移行時に157,500円を追加でお支払いただきます)
報酬金
示談:5.25%  裁判:10.5%

相続財産調査

一人当たり31,500円実費別途負担

後見

◎成年後見等申立:105,000円(別途鑑定費用等実費)
◎任意後見契約:105,000円(別途公証人費用等実費)

債務整理について

お支払いの方法については、事情をお伺いした上でご相談に応じております。

個人の場合

一般的な消費者破産事件の場合(債権者数が20社以下) 手数料 210,000円(税込)
自己破産・免責申立
民事再生申立事件 住宅ローン特約なし 手数料 315,000円(税込)
住宅ローン特約有 手数料 420,000円(税込)

任意整理及び過払金請求

任意整理や過払金請求では,依頼いただいたことにより弁護士費用の支払いも含めてご依頼前の状況よりも負担が増えることがないよう配慮させていただいております。どうかご安心ください。
着手金は,分割払いや戻ってきた過払金での精算も可能です。

着手金
105,000円(これに加え債権者1件あたり10,500円を加算)
報酬金
解決報酬(残債務の弁済について和解が成立した場合:21,000円又は利息の減免を得て2年以上の分割弁済の和解が成立したときは元本の5%のいずれか多い額。
減額報酬:業者の請求金額から減額となった金額の差額の10%(以上税別)。
過払金を回収した場合、過払金の20%を報酬とする。
但し、訴訟提起後は25%を上限として請求できる(以上税別)。

法人・事業者の倒産事件の場合

法人の倒産事件の場合は525,000円以上ですが、負債総額・債権者数・事案の性質等により個別に協議させていただきます。 上記手数料のほか、以下の諸費用が必要となります。

費用実費
裁判所予納金、通信費、コピー代などに充当します。

自己破産・免責申立 (同時廃止) 30,000円
(管財事件) 300,000円
個人民事再生申立 50,000円
法人のお客様
  • 国際紛争・英文契約
  • 企業倒産・民事再生
  • 企業法務
  • 知的財産
個人のお客様
  • 離婚・国際離婚
  • 外国人トラブル
  • 相続・国際相続
  • 交通事故・その他依頼

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外部リンク