


海外で製品を販売したのに支払いがない、海外に納品したのに販売してくれない、
ノウハウを開示して独占契約で製造委託をしたのに第三者へも製品を流している。
国際取引・貿易で契約締結後、トラブルが起こった時、
交渉にいどむ皆様が注意すべきポイントは、
「相手の国がどこか」「どんな企業か」
「取引の内容は何か」などによって異なります。
当事務所は豊富な経験を踏まえ、事案に合った最善のアドバイスを行うことが可能です。
また、慣れない英語での交渉に不安を感じているのであれば、当事務所の弁護士が、皆様の代理として相手方と交渉します。
取引上生じた紛争の解決に向けた交渉には、英語力に加えて、法律上の知識が必要とされることも多く、
弁護士が皆様の代理人として交渉する方が適切な場合が多いのです。
取引の内容に照らして、海外の弁護士の応援が必要な場合には、連携して取り組みます。

日本の企業には、海外から送られてきた契約書を熟慮することなく、気軽にサインをしてしまうケースが多く見られます。
しかし、その内容には、日本側に不利な条項が書かれていることも多く、意外なトラブルに見舞われる原因にもなります。
英文契約には、日本の契約では見慣れない説明条項(whereas clause)、救済条項(right and remedies clause)、または分離条項(severability clause)などの一般条項などがあり、準拠法条項(applicable law clause)や仲裁条項(arbitral clause)など、日本語の契約書ではあまり重視されない規定が重要な意義を有している場合も多いのです。
これらの条項を正しく理解しないと、英文契約書を安心して作成することはできません。たとえ英語力のある担当者であっても、その作成は困難です。
特に日本企業の英文契約担当者の頭を悩ませているのが、相手企業が存在する国の法律による規制。
特に準拠法を日本法とするだけではクリアできない、
外国の強行法規(独占禁止法)の規制については、盲点となっている場合が多く見受けられます。
当事務所では、お客様が英文契約で失敗しないように、お客様の英文契約作成・検討を全面的に支援します。
次のような方は、当事務所にご相談ください。
初めて海外企業と取引をする。取引先から英文契約書の作成を求められている。
契約書を作成したが、問題がないか弁護士に見てもらいたい。相手方から提示された英文契約に署名するかどうか悩んでいる。
英文契約をすでに締結しているが、その内容に疑問がある…。
当事務所は、英文契約書を多く手がけている法律家揃い。お任せいただければ、万全な契約書を作るお手伝いします。

資本主義経済社会では、経済活動を続けることが不可能になって倒産に陥る場合があります。
日本では、債権者間の公平・平等な弁済や社会の混乱を防ぎ、債務者(経営者)の経済的更正を確保するため、
会社更生手続、民事再生手続、特別清算、破産手続といった法的な倒産処理制度が設けられています。
倒産者のうち、再生・更生できる可能性のあるものについては、会社更生手続・民事再生手続といった再建型手続を取ります。
そうした可能性のないものは、特別清算・破産手続といった清算型手続により処理しています。
当事務所では、会社の倒産前の状態に合わせて、更正への手続が円滑に進むよう、適切な助言を行っています。
破産とは、債務者(経営者)が経済的に破綻した場合、その財産関係を清算し、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的とする裁判上の手続。清算型倒産処理手続の一つです。 簡単に言うと、債務者(経営者)の代わりに破産管財人が、破産者が持つすべての財産を管理し、最終的にはお金などに換え、債務者に対し配当することです。当事務所では、破産管財人などとして、円滑な会社精算の手続を進められるよう、お手伝いします。
会社更生手続や民事再生手続は、倒産した債務者(経営者)に、債務の一部又は全部の免除を図ることなどによって、事業の再建を図る再建型手続です。会社更生手続の適用対象は株式会社に限定されており、大規模な株式会社向けの手続と言えます。原則として現経営者が交替し、管財人が必ず置かれます。これまでの経営者が放漫経営や詐害行為などをしており、その経営能力などに問題があるため信用がおけず、外部の管財人により手続が遂行される方が再建が容易と判断されるような場合、会社更生手続が選択されます。当事務所では会社更生手続においても、管財人などとして、多くの弁護士や会計士などの専門家と協力し、円滑な会社再建が進むようにお手伝いします。
民事再生手続は、会社更生手続のように適用対象に制限がないため、中小企業向けの再建型手続といえます。民事再生手続には、現経営者の交替はなく、基本的に管財人は選任されません。簡潔に言うと、これまでの経営者が経営を続行し、債務をいったん棚上げして企業再生を図る、いわゆる敗者復活の制度です。ただし、裁判所によって監督委員が選任されるのが主流で、委員と共に再生計画を立て、裁判所によって再生計画認可決定確定後は、認可された再生計画が遂行されることとなります。当事務所は、監督委員をはじめ法律の専門家として適切な助言を行い、共に会社再建を進めていけるよう、お手伝いします。

平成18年に施行された新会社法では、会社経営の機動性・柔軟性が考慮されています。
その一方で、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)については、内部統制システムの構築が義務化されるなど、会社経営の健全化がより求められています。
当事務所では、公開会社、非公開会社を問わず、企業の担当者の方に対し、会社法の手続全般について助言を行っています。
金融商品取引法と会社法における内部統制は、その目的がやや異なることから、導入・整備に異なる部分はありますが、企業の適正なあり方の指針を示すものである点では共通です。そして、コンプライアンス意識が高まっている日本では、国内すべての企業にとって、内部統制の構築が急務です。
当事務所では、企業の内部統制の導入・構築・整備について、法的な観点から適切なアドバイスを提供いたします。
親族などで運営している企業が発展すると、企業は不特定多数の労働者を採用するようになります。すると、企業(使用者側)と労働者(被用者側)間で、労働時間や給与、解雇などの労働契約に関連するトラブルに発展することも少なくありません。企業が発展するには、人事・労務問題を適切に処理していく必要があります。また、これらを解決するには、労働基準法をはじめとする労働法に関する知識が必要不可欠。そこで当事務所では、残業代の未払い、解雇や派遣労働者に関する紛争、セクシャル・ハラスメントなどの労働法関連分野における諸問題について、労働法に則り、事案に応じた助言を行い、企業に対し再発防止に向けた制度設計に関する提案を行っています。
企業の規模の拡大に伴い、社内規程を整備していくことは必須。ですが、社内規程は、人事労務関係の規程、営業活動に関する規程といった幅広い分野にわたるため、業種によっては自主的に作成しておく必要のある社内規程もあります。そこで当事務所においては、会社規程全般について、作成に関する助言を行い、会社法の制定や金融商品取引法などの法改正などに伴う会社規程の見直しに関する助言も行っています。

日本の企業が海外で勝負するなら、高品質なテレビやエコカーなど、
付加価値の高い製品で打って出ないとならない時代になりました。
こうした製品は、技術とモノが合体した知的財産の固まり。
特許権や実用新案権、意匠権、商標権を取り、国際ルールにも合致するかを
徹底的に考慮する必要があります。
また、ソフトや芸術作品などの場合、著作権への配慮が欠かせません。
当事務所は、知的財産権が今日のように脚光を浴びる前からその重要性に着目し、
知的財産権に関する事案を主要業務分野の一つとして、長年取り組んできました。
豊富な経験を踏まえ、皆様に最善のサービスを提供しています。
なお、上記の例は、当事務所でよく扱う知的財産権業務の一部を紹介です。
それ以外にも、ノウハウや秘密情報に関する相談など、
知的財産権に関するあらゆる相談について、知的財産権に精通した弁護士が対応いたします。
また、外部の弁理士と協力して、特許庁における各種審判や審決取消訴訟も手がけています。
![]() |
![]() |