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在留資格・入管について

在留資格とは外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいいます。
在留資格は大きく分けて下記の2類型に分類されます。

  • (1)活動等類型資格「外交」、「公用」、「教授」、「経営管理」等の入管法別表第1に規定されているもの。
  • (2)地位等類型資格「日本人の配偶者等」、「定住者」等の入管法別表第2に規定されているもの。

日本において、在留資格認定申請をする際には、まず上記の数十種類ある資格のうちどの資格に該当するのか判断しなければなりません。

最初にどの資格に該当するのかの判断を誤ってしまうと、本来は在留資格が認められるはずなのにいつまでも在留が認められないということも起こり得ますので慎重に判断することが必要です。

永住者以外の在留資格の場合は、在留期限が定められており、日本に在留し続ける限りは在留資格更新の手続きが必要になります。
また、日本に在留する外国人が、婚姻した、離婚した又は就職した等で在留する目的に変更があった場合には、遅滞なく在留資格変更の手続きを取らなければなりません。

日本企業で働くためには、一般的に、「技術・人文知識・国際業務」を取得する必要があります。以前は「技術」「人文知識・国際業務」と別々の資格でしたが、2015年4月の改正により一本化されました。
これにより企業の専門的・技術的な人材確保のニーズに柔軟に対応できることとなりました。

外国人の方にとって、重要となるのは、日本企業で行う就労の内容に専門性があるか、また自らの有する経歴に関連性があるかということです。要は、外国固有の知識や経験を生かして、専門的な仕事を行う必要があります。この判断については、難しいことが多いので、お困りの際は弁護士にご相談ください。

帰化について

帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得することをいいます。

日本国籍を取得するという点で永住者とは異なります。また、在留資格の手続きをするのは入国管理局ですが、帰化は法務局での手続きとなります。
帰化が認められるには,国籍法5条に定める以下の要件を満たさなければいけません。

  • ①引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • ②二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  • ③素行が善良であること
  • ④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  • ⑤国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  • ⑥日本国憲法施行の日以降において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと

帰化申請については、準備する書類の数が多く煩雑です。お手続きの際には、弁護士にご相談ください。

海外のビザについて

日本人が外国に入国するときには、原則としてビザが必要になります。

海外旅行等で短期に滞在されるときには、ビザ免除国となっている国が60か国以上もあり、あまりビザが必要だという認識をしていない方も多いかもしれません。しかし、報酬を目的として滞在する場合や短期滞在の在留期間を超えて在留したい場合にはビザが必要となります。特に、就労を目的とする在留資格は国にもよりますが、取得が困難な場合が多いです。私共の事務所では、外国人弁護士や海外の弁護士資格を有する弁護士が在籍し、さらに海外の弁護士との提携も行っております。お困りの際には、お気軽にご相談ください。

不法滞在と退去強制について

在留資格がないにも関わらず、日本に滞在している場合、不法滞在となり、原則としては退去強制命令が発布され、自国に帰国する必要があります。

しかし、不法滞在の場合でも日本に引き続き在留を希望する場合には、取るべき手段がいくつかあります。入国管理局での手続きがどの程度まで進んでいるのか、あるいは、入国管理局での手続きは行っていないのかによって取るべき手続きが異なります。事案によっては、入国管理局での手続きではなく裁判所に訴えを提起し行政訴訟を行った方がよい場合や、入国管理局での手続きと同時に行政訴訟を起こした方がよい場合もあります。

不法滞在をされている場合は、最初に取るべき手段・行動は何かという判断が極めて重要であり、これを誤った場合、日本に何年も入国できなくなる、家族と離れ離れになるなど重大な不利益を被る可能性があります。お困りの際は弁護士にご相談ください。

解決までの流れ