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英文契約・国際紛争

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英文契約

英文契約の起案・審査・翻訳

国際取引の際には、英文で契約書を締結することは避けて通ることができません。

その英文契約には、通常、日本の契約では見慣れない条項や表現があり、英語力のある担当者でもその作成が困難であることが少なくありません。また、相手方から提案された英文契約を深く検討しないまま署名をしてしまうと後で取り返しのつかない事態に発展する危険性も存在します。

当事務所では、お客様が英文契約で失敗しないように、お客様の英文契約作成・検討を全面的に支援させていただきます。

次のような方は、当事務所にご相談ください。

・初めて、海外企業と取引をする。

・取引先から英文契約書の作成を求められている。

・契約書を作成したが、問題がないか弁護士に見てもらいたい。

・相手方から提示された英文契約に署名しようかどうか悩んでいる。

・英文契約をすでに締結しているが、その内容に疑問がある。

国際紛争

交渉アドバイス

国際取引、貿易の交渉に臨まれるお客様に留意すべきポイントをアドバイスします。

一言で交渉といっても、様々な局面が考えられます。例えば、相手方と交渉を開始すべきか否かを見極めている段階、取引の基本的な条件を確認している段階、契約文言を起案していく段階、契約文言を確定していく段階、契約締結後トラブルが生じた段階などです。これらについて、それぞれ注意すべきポイントは違います。また、相手の国がどこであるか、どんな企業か、取引の内容は何かなどによってもポイントは変わってきます。当事務所は、豊富な経験を踏まえ、事案に即した最善のアドバイスをいたします。

 

交渉、訴訟、仲裁の代理

お客様が慣れない英語での交渉に不安を感じておられるのであれば、当事務所の弁護士がお客様の代理として相手方と交渉することもできます。特に取引上で紛争が生じ、その解決のための交渉であれば、英語での交渉に加えて、法律上の知識が必要とされることが多く、お客様の代理人として交渉する方が適切な場合が少なくありません。

 

海外弁護士との連携

取引の内容に照らして、海外の弁護士の応援が必要な場合には、適宜連携をいたします。 現地の会社法、税法もしくは独占禁止法が関連する可能性がある場合など、事案の性質上、海外の詳細かつ正確な法律知識が必要な場合があります。そのような場合には、当事務所が長年培ってきたネットワークを活用して、事案に適した海外の弁護士・法律事務所を選択し、その弁護士・法律事務所と連携しながらお客様のご要望にお応えいたします。海外の弁護士・法律事務所との連携には、高い英語能力が必要ですが、当事務所のスタッフは高度な英語能力を備えており、スムーズに連携を行うことができます。

特許・実用新案

お客様の発明を守り、そして場合によってはビジネスチャンスをもたらすものが特許権および実用新案権です。お客様の特許権・実用新案権を侵害する第三者が現れた場合には、その第三者に対して侵害行為の停止や賠償金の支払を求めていくことになります。一方で、お客様が新製品を開発して販売した際に、第三者から特許権・実用新案権を侵害していると警告を受けてしまう場合も少なくありません。

このように、現代においては、企業に知的財産紛争は避けて通れない問題となっています。そんな中、特許権や実用新案権をめぐる分野では、重要な判例が次々と生まれており、その紛争解決は知的財産に通じた弁護士や弁理士の助言なくしては困難です。当事務所では、知的財産に関しても豊富な経験を有する弁護士の下、必要に応じて外部の弁理士と協力しつつ、侵害警告、侵害訴訟、調停などを行っています。また、当事務所では外部の弁理士と協力して、特許庁における各種審判や審決取消訴訟も手がけます。

 

著作権

著作権は本来、絵画、小説、音楽などを対象としておりました。しかし、現代ではコンピュータ・プログラムもその対象に取り込んでおり、極めて重要な権利となっております。そのため、IT化の進んだ現代では、著作権の関係する法律問題は多数に上ります。また、著作権法は頻繁に改正が行われるため、このような改正を踏まえた上で問題に対処しなければならないという難しさもあります。

当事務所では、お客様が著作権に関する紛争に巻き込まれた場合に、そのような著作権の重要性や難しさを十分に踏まえ、紛争解決のお手伝いをさせていただきます。

 

契約交渉

当事務所では、各種知的財産権のライセンス契約や譲渡契約などに関する、契約の作成・検討・交渉を多数手がけてきました。知的財産権のライセンス契約に関して、ご相談・ご質問のある方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

知財紛争

今日、知的財産権の重要性が広く認められています。政府も「知的財産立国」を目指した政策を鮮明に打ち出しており、知的財産権の重要性は高まるばかりです。当事務所は、知的財産権が脚光を浴びる前からその重要性に着目し、知的財産権に関する事件を主要業務分野の一つとして、長年取り組んでまいりました。そのような豊富な経験を踏まえ、皆様に最善のサービスを提供してまいります。

なお、以下では当事務所でよく扱う知的財産権業務の一部を紹介しておりますが、それ以外にも、ノウハウ・秘密情報に関する相談など、知的財産権に関するあらゆる相談について、知的財産権に通じた弁護士が対処いたします。

 

商標

商標は企業の信用性を保持し、競争秩序を維持するのに重要な役割を果たすものです。常に競争にさらされている企業にとっては、効果的に商標を取得し、管理していることが重要です。もちろん自社の商標を脅かす第三者が出てきた場合には、それに対して厳正に対処することも重要です。

そこで当事務所では、商標の出願手続から紛争時の訴訟代理まで、出願から権利行使まで一貫して、お客様のご希望に応える態勢が整っています。 また、ご自身で商標出願したものの特許庁から拒絶査定がなされた場合の出願補正対応や意見書の提出対応なども行なっております。

 

不正競争防止法

相手方の行っている行為が、明らかにフェアではないが特許法や著作権法などの知的財産権について定められた法律に違反しているとはいえない場合であっても、不正競争防止法違反で相手方の行為を法的に追及していくことが可能な場合があります。たとえば、特許・実用新案・意匠のいずれにも保護されていない自社の商品を販売していたが、その商品と全く同じ模倣品を第三者が販売したような場合には、不正競争防止法違反でその第三者に対し、一定の期間の販売の差止や損害賠償請求をできる場合があります。 不正競争防止法には、上記の例以外にも様々な類型の行為が「不正競争」として規制されております。当事務所では、不正競争防止法に関する案件も数多く手がけておりますので、お気軽にご相談ください。

企業倒産・民事再生

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破産申立

企業が競争の手段として積極的にM&Aを行うことが当たり前のようになってきております。M&Aといっても、営業譲渡、株式譲渡などの比較的迅速に行うことができる手続から、合併、会社分割など、法定の手続を遵守して行わなければならない手続まで様々なものがあります。

適切に企業再編・M&Aを進めるためには、これらの手続の得失を理解したうえで、実情にあった手続を選択する必要があります。そこで当事務所においては、企業再編・M&Aに関する全般的な助言を行うとともに、手続が終了するまで法的な側面からお手伝いさせていただきます。

 

民事再生

民事再生手続および会社更生手続は、いずれも経済的破綻に陥った債務者について、債務の一部または全部の免除を図ることなどにより事業の再建を図るといった再建型手続です。ただ、会社更生手続の適用対象が株式会社に限定されているのに対し(会社更生法第1条)、民事再生手続にはそのような限定がないことから、一般には民事再生手続は中小企業向けの再建型手続であって、会社更生手続は大規模な株式会社向けの再建型手続と言えます。

また、民事再生手続の場合には、原則として現経営者の交替はなく、基本的に管財人は選任されませんが、会社更生手続の場合には、原則として現経営者の交替がなされ、管財人が必ず置かれます。したがって、これまでの経営者により放漫経営または詐害行為などが行われており、その経営能力などに問題があるため信用がおけず、外部の管財人により手続が遂行される方が再建は容易と判断されるような場合に、会社更生手続が選択されると言えます。 民事再生手続の一般的な概略を説明しますと、民事再生手続は、債権者または債務者からの申立てによって開始されます(民事再生法第21条)。なお、申立てに際しては、民事再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納する必要があり(民事再生法24条1項)、予納すべき金額は、再生債務者の事業の内容、資産および負債その他の財産の状況、再生債権者の数、監督委員その他の再生手続の機関の選任の要否その他の事情を考慮して定めるとされております(民事再生規則第16条1項)。事務者再生の予納金は、300万円から1,000万円程度の間とされる場合が多いようです。 民事再生手続開始の申立てがなされると、裁判所は、再生手続開始原因となる事実(支払不能若しくは債務超過または事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済できないこと)が存在すると認めるときは、棄却事由(民事再生法25条)がない限り、再生手続開始決定を下します(民事再生法第33条1項)。かかる再生手続開始決定と同時に、再生債権届出期間と再生債権の調査期間が定められます。なお、現在の実務上、再生手続申立て後、裁判所により監督委員が選任されるのが主流となっております。

その後、再生債権の届出・調査・確定がなされるとともに、再生債務者から再生債権の権利の変更などを記載した再生計画案が提出されることとなります(民事再生法163条、同164条)。再生計画案の提出があったときは、裁判所は、不認可事由(民事再生法174条2項各号、但し3号を除く)がある場合、その他の除外事由がない限り、再生計画案を決議に付する決定(付議決定)をします(民事再生法第169条1項)。付議決定後、債権者集会など(近時は、債権者集会と書面など決議を併用する場合が多いです)において、再生計画案が可決されれば、裁判所は、不認可事由がない限り、再生計画認可決定を下すこととなります(民事再生法174条1項)。なお、再生計画案の可決要件は、(1)債権者集会に出席した、または書面など投票をした議決権者の頭数の過半数の同意(頭数要件)および(2)債権者集会に出席していない、または書面など投票をしていない議決権者をも含めた議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意(議決権数要件)を満たす必要があるとされております(民事再生法第172条の3第1項)。再生計画認可決定確定後は、認可された再生計画が遂行されることとなります(民事再生法186条)。

 

会社更生

いわゆる新会社法が平成18年5月1日に施行になりました。新会社法においては、定款自治の範囲が拡大されるとともに、機関設計の自由度が増すなど、会社経営の機動性・柔軟性が図られております。

一方、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)については、新会社法により、いわゆる内部統制システムの構築が義務化されるなど、会社経営の健全化がより求められております。また、有限会社が廃止され合同会社の制度が新設されました。新会社法は施行されて間もないこともあり、一般には分かりづらい部分も多々存しております。そこで当事務所においては、公開会社、非公開会社を問わず、企業の担当者の方に対し、会社法の手続全般について、助言を行っております。