いずれも裁判所を通じた倒産手続きですが,両者の最も大きな違いは,会社として再建し,事業を継続するかどうかという点にあります。 破産の場合には会社としては消滅することになりますが,民事再生の場合には会社としての事業を継続することができます。 他方で,破産の場合には債務も消滅しますが,民事再生の場合には認可された再生計画に従って債務を弁済していく必要があります。 両者の手続きの選択にあたっては,債務の額や事業の見通しなどの事情を考慮して決定していくことになります。
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