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子の返還申立事件が係属する裁判所は、事件の当事者が子を日本国外に出国させる恐れがあるときは、子の返還申立事件の一方当事者の申立により、他の当事者に対し子を出国させてはならないと命じることができるとされています(実施法112条1項)(出国禁止命令)。
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