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2014/04/01緊急提言  ハーグ条約による子の不利益を防ぐために国際家事調停による友好的解決と面会交流の支援を

離婚・国際離婚

小原弁護士の論文が「The Lawyers 2012年3月」に掲載されました。

緊急提言
ハーグ条約による子の不利益を防ぐために
国際家事調停による友好的解決と面会交流の支援を

小原法律特許事務所
小原 望

法制審議会による要綱案
ハーグ条約を実施するための国内手続きを検討していた法制審議会は最近その要綱案をまとめた。ハーグ条約によると、子の連れ去りが、その子が16歳未満で、連れ去りから1年以内に返還請求があれば、国はどちらが監護者としてふさわしいかは判断せずに原則として子を元いた国(常居所地国)に6週間以内の裁判手続きにより返還命令を出さなければならないことになっており、要綱案はそれを具体化したものである。
 一方で、条約17条Cは「返還命令」の手続とは別に中央当局(外務省)の任務として「任意の返還」と「友好的な解決」を促進し、「面会交流」を援助すべきことを明文で定めている。外務省は「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」でこれらを検討し、近く要綱案が公表される予定である。
国際結婚が破綻しても、一方の親が他方の親の同意を得ずに国境を越えた子の連れ去りをせず、その国における調停、訴訟等により離婚に伴う一切の問題を解決するのがよい。
しかし、子の連れ去りに至る事情は様々であり、現実は生活費にも窮している場合が多く、外国での訴訟費用等が非常に高額となることから、弁護士に依頼することもできずに困っている在外邦人が最近特に増えている。
6週間という短期間の訴訟手続きで、しかもどちらの親が子の監護権者としてふさわしいかの判断もせずに子が返還されてしまうと、実質的には子の最善の利益に反することもありうる。
子の監護権をめぐる手続きは子が返還された後その外国でしなければならなくなるが、資力のない日本人妻にとっては事実上不可能で、しかも、日本人妻がかかる手続きのために外国へ行くと逮捕されるという危険もあることから断念せざるをえなくなる。かくては「夫婦の別れが親子の別れ」となってしまい、返還命令では夫は子と会えたが今度は母が子と会えなくなるというゼロサム状態(どちらかがよければ他方はよくない状態)をつくるだけとなる。

 

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