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2014/03/05ハーグ条約加盟と国際家事調停〜国境を越えた子の連れ去りの様々な事例〜

離婚・国際離婚

以下に様々の事情による子の連れ去り事例を検討する(外国とは特に「非締約国」と明記しない限り、ハーグ条約の締約国をいう)。

 〈事例1〉-子が父との同居を嫌がり、かつ外国での法的手続の費用が支払えない場合 外国で外国人Aと婚姻した日本人妻Bとの間には、6才になる長男Cがいる。最近夫に愛人ができ、婚外子も生まれたことから別居し、CはBと同居し、Aは愛人Dと同居し近所に住んでいる。Bは正式な法的手続を経て、Cの正式な監護権をとり、Aに対する慰謝料請求もしたいが法的手続のための費用がない。そこで、BはAに無断でCを連れて日本に帰国し、実家において、年金生活を送ってBの両親と4人暮らしの生活を始め、Cも近所の公立小学校に通学している。Cは子供ながらDがBを苦しめた女性であることを知っており、Dと同居しているAのところに戻ることを極度に嫌がっている。
 ハーグ条約の下で返還命令が出ればBはCを外国に返還せねばならない。CがAとの同居を嫌がっているとしても、6才であれば条約13条2項の「子が返還されることを拒み、かつその意見を考慮に入れることが適当である年令及び成熟度に達している」とは認められないと解されるからである。しかし、一度外国にCが返還させられてしまうと、Bにはその外国において法的手続で争う資力はなく、またB自身が同国に入国すると刑事犯罪人として逮捕されるおそれがあり、結局は泣き寝入りをせざるを得ないことになる。
 
〈事例2〉-日本人妻の連れ去り後3年が経過している場合  外国人Aは日本留学中に日本人女性Bと知り合い結婚。その後2人はAの出身地である外国に移住し、そこで長女Cが生まれた。Aはコンピューター会社の技術者で真面目に働き、長女Cを大変可愛がっていた。ところが、Bは資産家の娘であったことから浪費癖があり、Aからの度々の忠告にもかかわらずその癖は止まず、そのことから大喧嘩となり2人の関係はすこぶる悪くなっていった。ある日BはAに別居したい旨の手紙を残し、無断で3才になるCを連れて日本の実家に戻ってしまった。これに吃驚したAは、Bと今後について話し合い、かつCに面会するために休みをとって数回来日したが、Aの頼みにもかかわらず、BはCと共に外国へ戻ることに同意しなかった。そうこうするうちにBがCを連れて日本に帰ってから3年が経過してしまった。
  ハーグ条約の下で、AがCの返還を求めようとしても条約12条で定められた連れ去りから1年を経過してしまっているので、BにおいてCが新しい環境になじんでいることの立証をすれば返還が拒否されることもありうる。しかし、AとBとの間では離婚もできていないので、監護権、養育費等につき話し合いのうえ全面的な解決を図る必要がある。

 

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