〈事例5〉-ハーグ条約非締約国の場合 日本人男性Aはアジアのある国(ハーグ条約非締約国)の女性Bと結婚し、農業を営んでいる。2人の間には長男C(5才)と長女D(3才)がいる。ある日Aは、Bが日本人でないことから日本人的な子供の躾ができていないとBを詰ったことから大喧嘩となり、BはAが外国人妻を蔑視していると思いCとDを連れて勝手に自国に帰ってしまった。Aがその国を訪問してもBの両親がAをBとC、Dに会わすことを拒否し、AのC、Dとの面会もかなわなくなっている。BはAに対し、両親を通じ日本には戻らないと伝えたとのことである。
この場合、Bの本国はハーグ条約非加盟国であるから、日本がハーグ条約を批准しても、Aはハーグ条約に基づき返還請求はできない。外国での国内法の法的手続をとることも考えられるが、国際家事調停等での話し合いによる全面的な解決が望ましいと思われる。
〈事例6〉-常居所地国に経済的基盤がない場合 外国人Aと婚姻した日本女性はその外国に居住し、長男C(10才)と長女D(7才)をもうけた。しかし、Aは働くのが嫌で、転職を繰り返し、ギャンブルや酒に溺れBに生活費も渡さなくなった。Bはパートで働きながら生活していたが、それも無理な状態になったので、BはAに無断でCとDをつれて日本の実家に戻ってしまった。BはAとの離婚を望んでいるが、CとDに関しては自分が両親の援助を得て育てたいといっている。しかし、Aは3ヶ月後にCとDの返還を求めて来た。
この場合には、Aが働かず、生活費も渡さず、常居所地国に経済的基盤のないことがハーグ条約で認められている返還拒否事由に該当するか否かが問題となる。返還されてもAがC、Dを養育できないと子は施設に預けられることになる。
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