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国際化の進展で、日本には様々な外国人の方が生活するようになりました。
日本で生活しようとする外国人の方が、最初に直面する問題がいわゆるビザ・在留資格の問題です。また、現在の国籍法のもとでは、結婚していない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子は両親が結婚しない限り、原則としてその子の日本国籍取得は認められていません。
当事務所では入管関係の問題や国籍の取得についても数多く案件を扱っており過去の経験から適切なアドバイスやサポートができると自負しております。

近年、不法就労者の増加に伴い、入国管理局の規制が厳しくなり、ビザ発給や在留資格更新・変更も、厳格に吟味されるようになってきました。そのような中で、本当に日本で生活する必要のある外国人がビザ・在留資格に関する知識を持たないためにビザが下りなかったり、在留資格の更新が許可されなかったりして日本に滞在できないケースが増えています。当事務所は、そのためのアドバイスやサポート実績も豊富ですし不法在留などで警察に逮捕された方の刑事弁護や法務大臣の発した強制退去命令を取り消すための行政訴訟なども扱っています。また、日本国民で海外に渡航するに際し、その国のビザを取得する必要があるという場合についても、必要に応じて海外の弁護士と協力し、対応します。

平成20年6月に、最高裁判所で現在の国籍法の規定は違憲である、という画期的な判決がなされました。
そのため、近いうちに国籍法が解決され、未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子の日本国籍が認められないという問題は立法的に解決されることが予想されます。もし、国籍の問題でお悩みの場合には、一度、当事務所にご相談されることをお勧めします。


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